「源流の会」会則

2019年 7月25日(改正)

第1条(目的)
この会は、ロータリー及びその関連資料をデジタル化して保存し、これらの資料をインターネットを通じて会員に提供する事を目的とする。

第2条(名称)
この会の名称を「源流の会」とする。

第3条(所在地)
この会は、兵庫県芦屋市海洋町12-2-1001 田中 毅宅に置く。

第4条(会員資格)
この会の会員は、この会の目的に賛同して入会を認められたロータリアン、元ロータリーの会員及びロータリー関係者とする。

第5条(役員)
この会に次の役員を置く。
会長  会長は会を代表する。
副会長 副会長は、会長に事故ある時、会長の職務を代行する。
幹事  幹事はそれぞれの会務を運営する責任者とする。
会計  会計は会の会計を担当する責任者とする。

第6条 (役員の任期)
役員の任期は1年とするが再任は妨げない。

第7条(運営)
第1節 本会の決定権 会長は、毎年1回役員を招集して、この会の事業及び会計報告、役員改選等、会の運営に必要な事項を審議し、ホーム・ページを介して会員に報告する。
第2節 役員会
必要に応じ、随時、役員会を開催する。役員会はデジタル・デバイスによって行う。

第8条(会費)
この会の会費は年額2000円とし会員から徴収する。但し、財源に不足が生じた場合は臨時に徴収することができるものとする。

第9条(この会則に定めのない事項)
この会則に定めのない事項については、役員の話し合いにより決定し、ホーム・ページで報告するものとする。

第10条(規約の改正)
この規約は委任状を含め役員の過半数の同意をもって改正することができる

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