「2016年規定審議会に向けて」
![]() 2500地区 PDG 小船井 修一 |
シカゴで3年に一度開催される規定審議会は組織規定(国際ロータリー定款、国際ロータリー細則、標準ロータリークラブ定款)を改正し、それ以外の提案を決議案として審議する場です。
審議会代表議員は全世界532地区(2012年度現在)からRI役員を全期務めた人、つまりパストガバナーか特別の理由がある場合は現ガバナー、ガバナーエレクトから選出されます。
2013年規定審議会
2013年規定審議会は2013年4月21日から26日までシカゴで開催され、効力の確定した制定案は同年7月1日から発効となります。
日本語版の新組織規定は10月23日国際ロータリーHPに掲載され「2013年手続要覧」は2014年1月に出版される予定です。
審議された立法案は173件(制定案142件、決議案31件)
田中毅先生が代表議員として参加された2001年審議会の立法案は実に631件という膨大な件数から比べると大幅に減少し「地獄の缶詰会議」から「普通の会議」になっています。
審議会のトピック(私見ですが・・・)
- RI理事会提出制定案の急増(18件制定案の12.7%)
- ロータリー綱領の変更⇒第五奉仕部門の追加(理事会付託)
- RI事務局の意思(不採算部分の改革?) クラブ人頭分担金の下限を15名に、地区境界変更
2016年規定審議会
代表議員選出
2016年審議会の2年前の年度に地区は代表議員を選出します。また選出方法は指名委員会、地区大会、郵便投票の方法があり、今年度(2013-14)選出されます。
2014年12月31日
立法案は審議会の開かれるロータリー年度の前年度の12月31日までにRI事務総長に提出しなければなりません。
2016年規定審議会の課題
- 予想されるRI理事会提出制定案
人頭分担金の値上げはもとより、クラブの最低人頭分担金を15名を再提出する可能性が高いと思います。また、法人会員、ガバナーの職務変更(公式訪問の代行)衛星会合(小クラブの統合で同じクラブでも異なる例会開催が可能になる)、Eクラブが従来型の例会を開催できる制定案も提出するかもしれません。
そして理事会は規定審議会の合理化の一環に決議案を理事会への「請願」に変更することによる決議案の廃止も考えています。 - 日本の役割
2013年規定審議会で日本から22の制定案が提出されました。
日本の役割は「不易流行」と「ロータリーの本質」を審議会の場で確認する役割があると思います。
具体例として否決されましたが以下の3立法案を紹介します。
13-47 職業分類の制限を改正する件(兵庫)
13-105クラブ自治権について規定する件(兵庫)
13-156 ロータリーの綱領の重要性を推進することをRI理事会に要請する件(神奈川)などは今後とも「主張」し続けるべきでしょう。
そして
規定審議会の提出立法案が急激に減少していることは、RI理事会の「誘導?」(欠陥のある立法案による門前払い)もあるかも知れませんが、大きな流れはロータリーの原則を忘れ、資金集めと会員増強に走る結果が規定審議会への「関心が薄れる」事になったのではないかと感じています。
そこで
2014年12月31日提出期限の立法案への質量両面での充実が重要と思います。
源流の会の皆様は日本国内の各地区で中心的な役割をお持ちのメンバーが多いので来年末までに地区、クラブを通して立法案の提出を促すことをお願いします。
それが規定審議会の「活性化」につながると思っていますので。
参考資料(2010版手続要覧)
7.010. 立法案の種類
組織規定を改正しようとする提案は、制定案と称する。組織規定を改正することを目的としていない提案は、決議案と称する。
7.020. 立法案の提出者
立法は、クラブ、地区大会、RIBI審議会または大会、規定審議会、および理事会が提案できる。理事会は、管理委員会の事前の承諾なしには、ロータリー財団に関する立法案を提出しないものとする。
7.030. クラブ提出の立法案を地区で承認
クラブの立法案は必ず地区大会またはRIBI地区審議会において、地区内のクラブの承認を受けなければならない。地区大会またはRIBI地区審議会に立法案を提出する時間的余裕がない場合、ガバナーの実施する郵便投票を通じて地区内クラブの票決を求めることもできる。この郵便投票は、第13.040.節の手続にできるだけ沿った形で行うものとする。
事務総長に送達される立法案には、地区大会やRIBI地区審議会での審議、または、郵便投票の票決により承認されたことを明記したガバナーの証明書を添付するものとする。いなかる地区も、1回の審議会につき5件より多くの立法案を提案もしくは承認すべきではない。
7.035. 制定案と決議案の締切日
制定案と決議案は、すべて規定審議会の開かれるロータリー年度の前年度の12月31日までに、RI事務総長に提出されなければならない。理事会は、緊要性があると判断した制
定案を、審議会の開かれるロータリー年度の12月31日までに、事務総長に提案、提出することができる。審議会または理事会の提出する決議案については、審議会が閉会するまで
これを受理し、その票決を行うことができる。

「ロータリアンの広場」トップページ