2013年版手続要覧「主な改定内容と解説」
![]() 2500地区 PDG 小船井 修一 |
国際ロータリーの既定審議会は、2013年4月21日〜26日にシカゴにて開催されました。
審議会では計173件の立法案が審議され、内訳は制定案142件と31件の決議案がありましたが、これらの内53件の制定案及び6件の決議案を採択しています。採択された制定案は組織規定(RI定款、RI細則、標準ロータリークラブ定款)を変更し、変更された内容に沿って手続要覧全体も変更されます。2013年手続要覧の電子版は英語版で2013年11月日本語版は2013年1月に発表されています。
しかし、日本語版手続要覧は2014年2月中旬に各国内ロータリークラブに配布されているタイミングと思います。そこで、「新要覧」の主な改定内容について「統一的な見解」をまとめるべしとの松宮、北RI両理事の意向を受けて国際ロータリー日本事務局クラブ・地区支援室との打合会議を2月12日東京で開催しました。
尚、改定と改訂の違いは「訂」は「さだめる、正す」の意を、一方「定」は「さだまる、きまる」の意味を持っていますので今回は組織規定の間違いを正すものではない採択と思っていますので「改定」とさせていただきます。(逆に改悪になっているのもあるかも知れませんが)不明な点の問合せは「クラブ・地区支援室」で対応することになっています。
したがって、以下のレポートはクラブ・地区支援室が打合会議の内容を項目別に非公式にまとめたものを私の判断で加筆・修正したものであり、「公式見解」ではなく、私の文責になります。
2013年版「手続要覧」の主要変更箇所
- 全般的に簡略化され、ホームページへの誘導リンクによる記載が増えています
- ロータリーの席次(ROTARY PROTOCOL)が手続要覧(2013)完成以降に変更。
- 要覧51-52ページ元会長(先任順)は会長の次、パストガバナー(先任順)は地区ガバナーの次に変更
- クラブ細則の記載簡略化にともない、各クラブ(特に新設クラブ)では2010年版を参照する必要があります。
- 各ガバナーはクラブ定款ならびにクラブ細則が、組織規定を順守していることを監督する責務があります
- 一部日本語訳の変更「指名」→「推薦」(英語表記は変更なしNomination)
次に手続要覧のページ順に主要な改定(全てではありません)について解説します。
尚、ページ番号はウェブ版の手続要覧に準拠していますので印刷版と異なる可能性があることを付記させていただきます。
- 会員身分(仕事をしたことのない人)(審議会番号13-43)要覧133ページ RI定款5.2.(a).(6)
子どもの世話または配偶者の仕事の手伝いのために仕事を中断した人、または同じ理由のために仕事をしたことがない人であること。
⇒主婦・主夫の入会判断
→ クラブ会員として相応しい人格を備えているのかが判断基準
⇒職業分類は「配偶者、Family Business」の名称が既定審議会で議論されている
ゲイリーRIPEは配偶者の入会を奨励しています。
- ガバナーの空席⇒副ガバナー(審議会番号13-100)要覧148ページ RI細則6.120.1.
ガバナー指名委員会は、1名のパストガバナーを副ガバナーに選出する。副ガバナーの役割は、ガバナーが一時的あるいは恒久的にガバナーとしての任務の続行が不可能となった場合に、ガバナーの後任となることである。
⇒Actingガバナーの任命は国際ロータリーの承認が必要になるので、事前に副ガバナーを任命するほうがベターか?
日常(平時)の必要性と緊急時の対策(本年度RI2500地区ではガバナーが緊急入院してアクティングガバナーによって地区大会を開催した。副ガバナーを設けないと決議した地区もあるので地区の判断に委ねるべきと思います。
- 地区決議会の新設(審議会番号13-138)要覧150.183.184ページ RI細則7.030RI細則15.040RI細則15.050
15.050.2. 地区大会および地区決議会の投票手続 地区大会または地区決議会に出席しているクラブの瑕疵なき会員は、ガバナーノミニーの選出、理事指名委員会の委員と補欠委員の選出、ガバナー指名委員会の構成および職務権限、規定審議会の地区クラブ代表議員および補欠議員の選挙、ならびに地区の1人当りの賦課金の額の決定を除き、地区大会または地区決議会に提出されたその他の案件のすべてについて投票権を有するものとする
- 地区決議会の有効的な運用、および活用方法
- 地区にとっての重要案件は、地区決議会でも採択できる機会の選択肢が増えたと解釈したい。
- 地区大会の開催時期が上半期と下半期の地区では対応が異なる。その理由は、地区大会を開催が下半期の地区の場合規定審議会提出立法案の審議はRI提出締め切り年度(今回は2014年12月末)の前年度地区大会でなければならないが、地区決議会を2014年度の12月までに開催することができるので追加の立法案が出た場合郵便投票とともに地区決議会によって審議する機会が増えることになります。
- ガバナーの任務の追加(審議会番号13-86)要覧187ページ RI細則15.090.(g)
クラブの定款および細則が、組織規定を順守していることを確認する。規定審議会開催後は、特にこれを行う。
⇒ガバナーの責務の追加により、ガバナーはクラブ公式訪問等の機会でクラブ定款特に細則の変更と、変更内容が組織規定に従っているがどうかを確認する事になります。
⇒また、クラブは今年度中にクラブ定款、細則の改定をすることを推奨されていると認識するべきと思います。
- 衛星クラブ(審議会番号13-32)要覧203ページ 標準RC定款6.1.(d)
衛星クラブの例会(該当する場合)。細則により定められている場合、衛星クラブは、会員により定められた場所と日時において、毎週1回、定期の会合を開くものとする
- 出席規定(審議会番号13-12)要覧205ページ標準RC定款9.1
一般規定
各会員は本クラブの例会、あるいは細則により定められている場合は衛星クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェクトおよびその他の行事や活動に参加するべきものとする
終結‐欠席要覧209ページ12.4.(a).1
年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会または衛星クラブ例会の出席率が少なくとも50パーセントに達していしているか、クラブのプロジェクトおよびその他の行事や活動に少なくとも12時間参加していなければならない。または、バランスの取れた割合でその両方を満たしていなければならない。
⇒一般規定で奉仕プロジェクトおよびその他の行事参加でも出席扱いとなりました。
それではその他の行事とは何を指すかでありますが規定審議会中の議論から家族遠足も活動対象、ゴルフ大会も対象となるはずで、クラブ同好会の活動は違うのではないかとの意見が多い。しかし、この議論は本来クラブ細則での「クラブ自治権」の問題であり、クラブに判断に任せるのが本来と考えています。
⇒50%の理解は、既定審議会でもバランスの取れた出席を奨励しているので、6回の例会出席と6時間の活動が妥当なバランスではないでしょうか。

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