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炉辺談話(128)

移籍および退職者の会員身分


移籍およびリタイアした会員の取り扱いに関する質問をよく受けますが、これは、標準ロータリークラブ定款第6条だけ見ても理解しにくいようです。RI定款第5条と併せて、総合的に判断する必要があります。

@ クラブの会員であった者がリタイアした場合
RI定款第5条第2節の後半の規定、「会員が引退した場合は同会員の会員身分をそのままの職業分類で維持することができる。」によって、リタイア前の職業分類の下で会員身分を保持できます。
A すでに、リタイアしている者が入会する場合
RI定款第5条第2節(a)(iii)の規定によって、リタイア前の状況が(i)(ii)に該当する者は入会することができます。
B クラブのLocality 外に移転する会員(入会3年未満の場合)
RI定款第5条第2節の後半の規定によって、理事会の承認によって会員身分を保持できます。
C クラブのLocality 外に移転する会員(入会3年以上の場合)
RI定款第5条第2節の後半の規定によって、理事会の承認なしで会員身分を保持できます。
D 移籍する会員
標準ロータリークラブ定款第6条第4節によって、元在籍していたクラブおよび新しく移籍しようとするクラブの会員が推薦することができます。なお、標準ロータリークラブ定款第10条によって、入会金は免除されます。
E 元クラブ会員
標準ロータリークラブ定款第6条第4節によって、元在籍していたクラブおよび新しく入会しようとするクラブの会員が推薦することができます。なお、標準ロータリークラブ定款第10条によって、入会金は免除されます。


参考規約

RI定款 
第5条
第2節 クラブの構成
(a) クラブは善良な成人であって、職業上良い世評を受けている正会員によって構成されるものとする。
(i) 一般に認められた有益な事業または専門職務の持主、共同経営者(パートナー)、法人役員または支配人であるか; または
(ii) 一般に認められた有益な事業または専門職務あるいはその地方代理店または支店において、裁量の権限ある管理職の重要な地位にあること; または
(iii) 本サブセクションのサブサブセクション (i) または (ii) に挙げたいかなる地位からも退職していること
そして
以上いずれの場合も、その事業場、またはその住居がそのクラブの所在地域内、もしくはその周辺地域にあることを要する。クラブの所在地域外、もしくはその周辺地域外へ移転する正会員は、理事会が承認し、さらに同会員が同一の職業分類において依然として活動している場合、その会員身分を保持できる。会員が引退した場合、または3年もしくはそれ以上奉仕した会員が住居または事業場を移転したため、上述の地域に関する必要条件を満たすことができない場合、クラブは、同会員の会員身分をそのままの職業分類で維持することができる。

標準ロータリークラブ定款 
第6条 会員身分
第4節 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン。会員は、移籍する会員または元クラブ会員を正会員に推薦することができるが、被推薦者がかつて属していたクラブを退会するまたは退会した理由は、本人がそのクラブの所在地域内またはその周辺地域でそのクラブにおいて本人が分類されていた職業分類の下に現実に職業活動に従事しなくなったということでなければならない。本節の下に正会員に推薦された移籍会員または元クラブ会員は、元クラブによって推薦されることもできる。
第10条 入会金および会費
会員は、すべて入会金および年会費として、細則の定める金額を納入しなければならない。但し、第6条第4節に従い、本クラブの会員として受け入れられた、移籍する会員あるいは他クラブに属していた元会員は、2度目の入会金の納入を要しないものとする。