過去の国際大会または規定審議会で採択された主な立法案
1970年アトランタ国際大会
・ 各偶数年に、国際大会の一部として規定審議会を開催する。審議会の決定はすべて国際大会の決定としての効力を有する。
・ 国際ロータリーの会長候補者は国際ロータリーの理事経験者であること、理事候補者は地区ガバナー経験者であることを要する。
・ クラブの政治活動を禁止する。
1972年ヒューストン国際大会
・ 例会の欠席補填(メークアップ)期間を、直前のクラブ例会の定例の時刻から直後のクラブ例会の定例の時刻までの間とする。
1974 年ミネアポリス−セントポール国際大会
・ 3年目ごとに国際大会の一部として規定審議会を開催する。
・ 市、区、その他の自治体地域内においてクラブの地域限界を同じくする二つ以上のロータリークラブを認める。
・ 会員が地区の提唱する奉仕事業に従事しているため例会を欠席した場合、その事業が僻遠の地でなされ欠席を補填する機会が全く得られないときは、例会に出席したものとみなす。
1977年サンフランシスコ規定審議会
・ クラブ会長は、会長に就任する日の直前1年以上2年以内に選挙する。会長に選ばれた者は、会長に就任する直前年度に会長エレクトを勤め、会長を勤めるべきロータリー年度の7月1日に会長に就任する。
・ 地区ガバナーの指示のもとに開催された地区委員会への出席をメークアップと認める。
・ 公式地域雑誌の購読をもってロータリーの機関雑誌の購読に代えることができる。
1980年シカゴ規定審議会
・ 前回の例会の翌日から次の例会の前日までの間であれば、週をまたがって例会を変更することができる。
・ 会員は、半期の例会のうち30%はホームクラブに出席しなけれぱならない。
・ クラブの指示により、ローターアクト、仮ローターアクト、インターアクト、仮インターアクトのクラブ例会に出席したときはメークアップと認める。
1983年トロント規定審議会
・ 会員の事業場またはその住居は、クラブの区域限界内になくともそのクラブが存在する市の行政区域内または直接に隣接するクラブの区域限界内にあればよい。
・ 国際ロータリーの役職に就くために選挙運動または投票依頼をしてはならない。
・ クラブ会長に選ばれた人は、地区協議会に出席しなければならない。正当理由により出席できない場合は、所属クラブから代理を派遣しなければならない。
・ 例会に充当された時間の少なくとも60%を出席しないと欠席とみなされる。
1986年シカゴ規定審議会
・ クラブ会長を指導・訓練するために、国際協議会終了後1ヶ月以内、すくなくとも4月15日までに、ガバナーノミニーがガバナーと協力して会長エレクト研修セミナーを開催する。
・ 地区は、地区大会の決議によって「地区資金」という基金を設けても差し支えない。ひとり当りの賦課金の額は、地区協議会に出席した次期クラブ会長の4分の3の承認を要する。
・ 会員身分に関する標準ロータリークラブ定款の定めを全面的に書き換えた。
1989年シンガポール規定審議会
・ クラブ理事会の裁量で、1ロータリー年度に2回までクラブ例会を取りやめることができる。
・ ロータリーの存在しない国々を旅行するときは例会出席を免除する。
・ ロータリー・クラブの会員資格を男子のみに限定する規定を改め、女性の入会を認める。
・ 「Service above self超我の奉仕」の標語を、ロータリーの第1モットーと定める。
1992年アナハイム規定審議会
・ クラブ会長エレクトが、PETS(会長エレクト研修セミナー)と地区協議会に出席することを義務付ける。
・ 3回以上連続して例会を開催しないことを禁止する。
・ 4日以上海外旅行している場合の他国での例会出席は、メークアップ期間に拘束されない。
・ クラブの提出した立法案は、まず地区大会で審議することを義務付けた。
・ 社会奉仕に関する新声明を採択した(決議案)。
1995年カラカス規定審議会
・ メークアップ期間を延長し、定例例会の前後14日とした。
・ RIの文献に、性別を示す言葉を使わないようにする(決議案)。
・ 西暦2000年までにポリオを撲滅し、2005年までに撲滅の証明をすることが国際ロータリーの最優先目標であることを支持し是認する(決議案)。
1998年デリー規定審議会
・ クラブ理事会承認のクラブ奉仕プロジェクトヘの出席をメークアップと認める。
・ `ガバナーを国際大会で1年早く選挙し、ガバナーエレクトを1年間勤めるようにする。
・ 規定審議会をもってRIの唯一の立法機関とする。
2001年シカゴ規定審議会
・ クラブ理事会の裁量で1ロータリー年度に4回まで例会を取りやめることができるが、4回以上続けて例会を取りやめてはならない。
・ クラブ会員が死亡した場合に例会を取りやめることができる。
・ 半期例会出席率が60%に達せず、またはホームクラブ出席率が30%に達しない場合、もしくは連続4回例会欠席の場合も、理事会の裁量で会員資格を終結させないことができる。
・ 例会中に不意にその場を去らなければならなくなったために例会時間の60%に出席できなかった場合、理事会が妥当と認めれば出席扱いとする。
・ クラブがスポンサーした地域杜会における行事や会合、または理事会が承認し指定した奉仕委員会会合への出席、もしくはクラブ理事会への出席を例会出席と認める。
・ クラブの指示がなくとも、ローターアクト、インターアクト、ロータリー村落共同体、仮ローターアクト、仮インターアクト、仮村落共同体の例会に出席すればメークアップと認める。
・ 会員の出席免除の条件をクラブ理事会が決定することができる。
・ 会員の種類を正会員と名誉会員の2種類とし、同一職業分類の正会員については5名以内、会員数が51名以上のクラブではその10%まで認める。
・ 試験的プログラムとして、RI定款ならびにRI細則および標準クラブ定款に合致しない定款を有するニューモデル・クラブを、全世界で5年間200クラブを限度として認める。
・ クラブが性別を一つに限定することを禁止する。
・ 名誉会員の身分の存続期間を理事会で決定できる。
・ 会費を所定の期日に納入しない場合も、会員身分の終結は理事会の裁量とする。
・ クラブの区域限界という概念を廃止し、「所在地域」とする。
・ サイバー・クラブを20クラブを限度として認める試験的プロジェクトを許可する。
・ ワールドワイド・ウエブにRIのサイトを開設し維持すること。
・ ガバナーの任務を改定し、地区リーダーシップ・プラン(DLP)の参加を奨励する。
・ RI会長および会長エレクトに対して、毎年感謝の意の表明として理事会が定める一定額の金銭の支払いを認め、「事務総長が報酬を受ける唯一の役員である」とする規定から「唯一」という文言を削除した。
2004年シカゴ規定審議会
・ 相丘参加型のウエブ会合に30分間参加した場合には例会出席と認める。
・ ロータリー親睦活動への出席を例会川席と認める。
・ 転勤による長期欠席の場合、所屑クラブと転勤先の指定クラブとの合意があれば、転勤先の指定クラブの例会への出席を所属クラブヘの例会出席と認める。
・ 試験的プロジェクトの時間制限を5年間から6年間に延長する。
・ クラブの合併を認めることにした。
・ クラブの所在地域から移転する正会員が会員身分に伴うすべての条件を満たしている場合は、理事会の承認によりその会員身分を維持できる。
・ 移籍会員または元クラブ会員は、既にその職業分類が充填されている場合でも正会員に選出できる。
・ RIの第2標語の「He profits most who serves best」を「They profit most who serve best」とする。
・ ロータリーにおいて歴史的に重要な声明や文書の原文の用語を保存することを考慮する。
・ クラブ提出の立法案は、地区大会の票決または郵便投票による承認を要する。
・ RI会長および会長エレクトに対する感謝の意の表明名目での金銭の支払を廃止し、事務総長を報酬を受ける「唯一の」役員と再確認した。
(2680地区安平和彦パストガバナーの調査に基づく)
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