四大奉仕に基づいたCLP
クラブ細則例
2004年11月に開催されたRI理事会において、クラブ・リーダーシップ・プラン CLP が審議され、これに準拠した新しい推奨ロータリークラブ細則が発表されました。CLPは会員数が激減したり、クラブの機能喪失によって、消滅したり、他のクラブと合併せざるを得ない危機に瀕しているクラブを活性化するためのプランですが、四大奉仕に基づいた委員会構成を採用していない点や、さらに常任委員会の構成に関して、日本のロータリアンの間にはかなりの抵抗があるようです。そこで、四大奉仕に基づいた委員会構成を前提にして、日本のロータリアンに受け入れられ易いようにアレンジしたクラブ細則を作ってみました。
CLPの趣旨に従って可能な限り委員会を統廃合して、委員会構成をスリム化してみましたが、大規模クラブでは会員数に応じて委員会数を増やすことも可能です。要は、所属委員会の活動に専念できるように、一人の会員が一つの委員会に所属するように配慮することです。そして現実の委員会構成を反映するように、クラブの実態に沿ったクラブ細則を整備することです。この試案はあくまでも参考に過ぎません。皆さまのクラブの実態に沿った最適のクラブ細則を考えてみてください。
第1条 定義
1. 理事会:本クラブの理事会
2. 理事:本クラブの理事会メンバー
3. 会員:名誉会員以外の本クラブ会員
4. RI:国際ロータリー
5. 年度: 7 月1 日に始まる12 カ月間
第2 条 理事会
本クラブの管理主体は本クラブの会員9名により成る理事会とする。すなわち本細則第3 条第1 節に基づいて選挙された4名の理事、会長、副会長、会長エレクト(または、後任者が選挙されていない場合は会長ノミニー)、幹事、会計および直前会長である。
注:
@ 小規模クラブでは直前会長を除外して理事会8名とする
A 4名の理事とは四大奉仕部門の委員長である。
B 副会長はクラブ奉仕委員長を兼任する。クラブによっては、副会長、クラブ奉仕委員長、会長エレクトを兼任させている場合もある。
C 会長、会長エレクト、幹事、会計、直前会長は職権理事とする。
第3条 理事および役員の選挙
第1節 年次総会の1カ月前の例会において、議長は指名委員会の開催を通告する。指名委員会は次々年度会長候補者を指名して、年次総会1週間前の例会において、その氏名を発表しなければならない。年次総会の1カ月前の例会において、議長は、会長ノミニーに対して、次年度副会長、幹事、会計および他の4名の理事候補者の指名を要請する。会長ノミニーは、候補者を指名して、年次総会1週間前の例会において、その氏名を発表しなければならない。
指名委員会および会長ノミニーより指名をうけた候補者は、年次総会において投票に付せられ、各々最多投票数を獲得した候補者をもって当選者とする。ただし、候補者の数が投票に付される役員および理事の定数を越えない場合は、口頭による採決をもって、これに代えることができる。
前記の投票によって選挙された次々年度会長候補者は、会長ノミニーとなり、その選挙の後の次の7 月1日に始まる年度に、会長ノミニーのまま理事会のメンバーを務め、理事会のメンバーを務めた年度直後の7月1日に、会長に就任する。会長ノミニーは、後任者の選挙が行われた後に会長エレクトの役職名が与えられる。
第2節 選挙された役員および理事に直前会長を加えて理事会を構成する。会長エレクトは、選挙によって決定した理事エレクトを招集して、1週間以内に会場監督を決定しなければならない。
第3節 理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填する。
第4節 役員エレクトまたは理事エレクトに生じた欠員は、残りの役員エレクトまたは理事エレクトの決定によって補填する。
注:
@ ほとんどのクラブは指名委員会による指名と、年次総会における選挙によって理事および役員を決定しているので、その手続きを明文化しておく必要がある。
A 年次総会で、直接投票によって会長ノミニーを選ぶ方法もありますが、日本では会長経験者で構成された指名委員会に候補者の指名を委ねる方法が一般的である。
B 指名委員会は現会長および過去4代の会長、計5名で構成される場合が多い。
C 指名委員長は、最も古い4代前の会長もしくは現会長のいずれかに定めておくと、指名作業が円滑に進む。
D 理事や役員の指名は会長エレクトの専任事項なので、指名委員会が介入しない方がよい。
E 会長および理事、役員の決定は規約上は選挙となっている。現実には、指名された役職別の候補者数と定員とが同数になる場合が通例だが、一応の選挙方法は定めておく方がよい。
第4条 役員の任務
第1
節会長。本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行う。
第2
節会長エレクト。会長エレクトは理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会によって定められる任務を行う。
第3
節副会長。会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行う。
第4
節幹事。幹事の任務は、会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、毎年1 月1 日および7 月1 日現在の半期会員報告、半期報告を提出した7 月1 日または1 月1 日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員について10 月1 日と4 月1 日現在の四半期会員報告、会員資格変更報告、毎月の最終例会の後15 日以内に地区ガバナーに対して行わなければならない月次出席報告を含む、諸種の義務報告をRI に対して行い、RI 公式雑誌の購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行う。
第5
節会計。会計の任務は、すべての資金を管理保管し、毎年1 回およびその他理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行う。その職を去るに当たっては会計はその保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。
第6
節会場監督。会場監督の任務は通常その職に付随する任務、およびその他会長または理事会によって定められる任務を行う。
第5条 会合
第1
節年次総会。本クラブの年次総会は毎年12月に開催される。この年次総会において次年度の役員および理事の選挙を行わなければならない。
第2
節本クラブの毎週の例会は_____曜日_____時に開催する。例会に関するあらゆる変更または例会の取消はすべてクラブの会員全部に然るべく通告されなければならない。本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員(または標準ロータリー・クラブ定款第8 条第3 節および第4 節の規定に基づき、出席を免除された会員)を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリー・クラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60 パーセントに出席していたことが実証されるか、もしくは標準ロータリー・クラブ定款第8 条第1 節と第2 節の規定によるものでなければならない。
第3
節会員総数の3 分の1 をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。第4
節定例理事会は毎月_________に開催される。臨時理事会は会長がその必要ありと認めたとき、または2 名の理事からの要求があるとき、会長によって招集される。但しその場合然るべき予告が行われなければならない。
第5
節理事の過半数をもって理事会の定足数とする。
注:
@ ロータリーの規約によって定められた会合は、年次総会、例会および理事会であり、しばしば用いられる臨時総会という言葉は存在しない。
A 例会の定足数は会員総数の3分の1、理事会の定足数は理事会メンバーの過半数であり、それに満たなかった場合、これらの会合は成立しない。
B 役員選挙の年次総会は12月31日までに開催しなければならない。
第6条 入会金および会費
第1
節入会金は___________とし、入会承認に先んじ納入しなければならない。
第2
節会費は年額_________とし、各半年ごとの各支払額のうちの一部は各会員のRI 公式雑誌の購読料に充当するという諒解の下に、毎年2 回7 月1 日および1 月1 日に納入しなければならない。
注:
@ 入会金や会費の額、およびロータリアン誌の購読料は細則で定められているので、これらの額を変更するためには細則の変更が必要であり、定足数を満たした例会における会員の承認を要する。
A 本来、食費は会費に含めるべきではなく、個別負担金として会費納入時に別途徴収するか、例会ごとに別途支払うべきである。
第7条 採決の方法
本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭による採決をもって処理されるものとする。理事会は、特定の決議案を、口頭ではなく投票により処理することを決定することができる。
注: 多数決による採決は、確かに民主主義的な決め方かも知れない。しかしクラブ内における会員の親睦を第一義に考えるならば、なるべく満場一致を原則とし、異論を唱える会員がいるような案件は強行しない配慮が必要である。
注:
RIが推奨するロータリークラブ細則には
「第8
条四大奉仕部門
四大奉仕部門は、本ロータリー・クラブの活動のための理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、および国際奉仕である。本クラブは、四大奉仕部門の各部門に積極的に取り組むこととする。」
という条文があるが、これはRI推奨ロータリークラブ細則に記載されているCLPに基づく委員会構成が、従来の四大奉仕に基づく委員会構成とかけ離れたものになっているため、断り書きとして新設された条文だと考えられる。従って四大奉仕に基づく委員会構成を採用するのなら、この条文は必要ない。
第8条 委員会
第1節 常任委員会
(a) 会長は理事会の承認の下に次の常任委員会を設置する。
クラブ奉仕委員会
職業奉仕委員会
社会奉仕委員会
国際奉仕委員会
(b) 会長は理事会の承認の下にクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕および国際奉仕について、必要と考える特定分野を担当する委員会を設置する。
(c) クラブ奉仕委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会および国際奉仕委員会は、それぞれ会長が理事の中から任命する委員長および委員をもって構成する。
(d) 会長は職権上すべての委員会の委員になり、委員会に付随するあらゆる特典をもつ。
(e) 各委員会は本細則によって付託された職務と、会長または理事会が付託する事項を処理しなければならない。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。
第2節 クラブ奉仕委員会
(a) クラブ奉仕委員長はクラブ奉仕の諸活動全般に対して責任をもち、かつクラブ奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる委員会の仕事を監督、調整する任務をもつ。
(b) クラブ奉仕委員会はクラブ奉仕委員長とクラブ奉仕の特定の分野を担当するすべての委員会の委員長によって構成される。
(c) 会長は理事会の承認の下にクラブ奉仕の特定分野を担当する次の委員会を設置する。
会員増強委員会
例会運営委員会
親睦活動委員会
会報・広報委員会
会員研修委員会
第3節 職業奉仕委員会
職業奉仕委員長は職業奉仕の諸活動全般に対して責任をもつ。
第4節 社会奉仕委員会
(a) 社会奉仕委員長は社会奉仕の諸活動全般に対して責任をもち、かつ社会奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる委員会の仕事を監督、調整する任務をもつ。
(b) 社会奉仕委員会は、社会奉仕委員長と社会奉仕の特定の分野を担当するすべての委員会の委員長によって構成される。
(c) 会長は、理事会の承認を受け、社会奉仕の特定分野について次の委員会を設置する。
新世代委員会
第5節 国際奉仕委員会
(a) 国際奉仕委員長は国際奉仕の諸活動全般に対して責任をもち、かつ国際奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる委員会の仕事を監督、調整する任務をもつ。
(b) 国際奉仕委員会は、国際奉仕委員長と国際奉仕の特定の分野を担当するすべての委員会の委員長によって構成される。
(c) 会長は、理事会の承認を受け、国際奉仕の特定分野について次の委員会を設置する。
世界社会奉仕委員会
ロータリー財団委員会
米山奨学委員会
注:
@ 会員増強委員会は、会員増強委員会、会員選考委員会、職業分類委員、退会防止委員会を統合したものである。
A 例会運営委員会は、プログラム委員会、出席委員会を統合したものである。
B 会報広報委員会は、雑誌委員会、会報委員会、広報委員会、インターネット委員会を統合したものである。
C 会員研修委員会は、ロータリー情報委員会を改組したものである。
D 職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕を統合して奉仕プロジェクト委員会にするRI推奨クラブ細則は、日本では受け入れられないと思う。
E ロータリー財団委員会を常任委員会とするRI推奨クラブ細則は、日本では受け入れられないと思う。
F 更に小規模のクラブでは、
会員委員会・・会員増強、会員選考、職業分類、ロータリー情報
会務委員会・・プログラム、出席、雑誌、会報、広報、
親睦委員会
の三小委員会に統合することもできる。
第9条 委員会の任務
第1節 クラブ奉仕委員会
クラブ奉仕に関する事柄についてその諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施する。この委員会の委員長は委員会の定例会合に責任をもち、クラブ奉仕の全活動について理事会に報告するものとする。
(a) 会員増強・退会防止委員会
@会員の増強と退会防止に関する包括的な計画を立てて、実施する。
A毎年できるだけ早く、遅くとも8月31日までにその地域社会の職業分類調査を行い、その調査に従って、職業分類の原則を適用した充填未充填職業分類表を作成する。必要な場合は本クラブの現会員のもっている職業分類を再検討し、あらゆる職業分類の問題について理事会と協議する。
B会員に推薦されたすべての者を個人的な面から検討して、その人格、職業上および社会的見地からその適格性を徹底的に調査して、その結果を理事会に報告する。
C絶えず本クラブの充填未充填職業分類表を検討して、未充填の職業分類を充填するために適当な人物の氏名を理事会に推薦するように積極的に努める。
(b) 例会運営委員会
@地区大会、都市連合会、地域大会および国際大会を含めたあらゆるロータリーの会合に出席することを奨励する方法を考案する。特に本クラブへの出席と、本クラブ例会に出席できない場合の他クラブ例会への出席を促し、全会員に出席規定を周知徹底し、出席を良くするためのより良き奨励策を講じ、さらに出席不良の原因となる諸事情を確かめてこれを除去することに務める。
A例会および臨時の会合のためのプログラムを準備、手配、予告すると共に、これが完全に実施されるまでの責任を負う。
(c) 親睦活動委員会
@例会における会員間の親睦をはかるための方策を考案しこれを実施する。
Aロータリーのレクリエーションおよび社交的諸活動への参加を促し、本クラブの一般目的の遂行上会長または理事会が課する任務を果たす。
B唱歌を通じて、本クラブのあらゆる会合において、なごやかな雰囲気をつくるための方策を考案し、これを実施する。
(d) 会報・広報委員会
@クラブ週報の定期刊行とクラブのウエブサイトの定期的更新によって、会員の関心を促すと共に、出席の向上を図り、例会のプログラムを予告し、前回の例会の重要事項を報告し、親睦を深め、全会員のロータリー教育に寄与し、クラブ、会員および世界各地のロータリー・プログラムに関するニュースを伝えるように努める。
Aロータリーの友およびRIや地区から発行される刊行物やウエブサイトに対する関心を喚起し、雑誌月間行事を主催し、クラブの例会プログラムにおいて毎月これら刊行物やウエブサイトの簡単な紹介を行い、新会員の情報源として刊行物やウエブサイトを利用することを奨め、ロータリーに関心をもつ人や図書館、病院、学校その他の公共の施設に雑誌を寄贈し、ニュース資料や写真を投稿し、その他あらゆる方法によって雑誌を有効に利用するように務める。
B広く一般世間に、ロータリーの歴史、綱領、規模および活動に関する情報を提供すると共に、本クラブのために適切な宣伝を行う方策を考案しこれを実施する
(e) 会員研修委員会
会員候補者にロータリー・クラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、会員に、あらゆるレベルのロータリーの歴史、綱領、活動に関する情報を提供し、入会してから最初の1年間、新会員のオリエンテーションを監督するものとする。
第2節 職業奉仕委員会
職業奉仕の理念を伝え、職業関係における諸責務を遂行し、各会員がそれぞれの職業における慣行の一般水準を引き上げるうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施する。
第3節 社会奉仕委員会
地域社会に対する諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施する。この委員会の委員長は、本クラブの社会奉仕活動に責任をもち、社会奉仕の諸特定分野について設置される次の委員会の仕事を監督しこれを調整する。
(a) 新世代委員会
その地域社会における新世代問題に対する諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施する。
第4節 国際奉仕委員会
国際奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施する。この委員会の委員長は、本クラブの国際奉仕活動に責任をもち、国際奉仕の諸特定分野について設置される次の委員会の仕事を監督しこれを調整する。
(a) 世界社会奉仕委員会
世界社会奉仕に関する諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施する。
(b) ロータリー財団委員会
資金的寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する計画を立て、実施する。
(c) 米山奨学委員会
米山記念奨学会の目的を円滑に遂行するための情報を提供し、方策を考案し、これを実施する。
第10条 出席義務規定の免除
理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を具して申請することによって、会員は出席義務規定の免除が与えられ、一定期間を限り本クラブの例会出席を免除される。
注: 出席義務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものであって、その会員を出席とみなすものではない。その会員がメークアップをしない限り、欠席となる。
第11条 財務
第1節 資金の預託
会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定された銀行に預託しなければならない。
第2節 会計処理
(a) 入金は幹事および会計が署名した入金伝票に基づいて、入金しなければならない。
(b) 出金は幹事または担当理事および会計が署名した出金伝票に基づいて、会計が押印した小切手または振込をもって出金しなければならない。
(c) 本クラブのすべての会計について、毎年1回公認会計土または他の有資格者によって全面的な監査が行われなければならない。
第3節 会計年度
本クラブの会計年度は7月1日より6月30日までとし、会費徴収の目的のために、7月1日より12月31日までの期間および1月1日より6月30日までの期間の二半期に分ける。国際ロータリーに対する人頭分担金と雑誌購読料の支払いは、毎年7月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われる。
第4節 予算
各会計年度が始まる迄に、理事会はその年度の収支予算を作成し、または作成させなければならない。その予算は、理事会において承認された後に、各費目ごとに支出の限度額となる。但し、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りではない。
注: 資金の安全保管のために、会計が保証を提供する制度は、日本では一般化していない。
第12条 会員選挙の方法
第1節 本クラブの会員または会員増強・退会防止委員会によって推薦された会員候補者の氏名は、所定の会員推薦申込書によって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出される。移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって推薦されてもよい。
第2節 理事会は、会員増強・退会防止委員会に対し、推薦された会員候補者の資格要件を職業分類上の見地および、人格、職業上および社会的見地からその適格性を調査させ、これを理事会に報告させる。
第3節 理事会は、会員増強・退会防止委員会の勧告を審査して、推薦状の提出後30日以内に、その承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて推薦者に通知する。
第4節 理事会がこれを承認した場合は、候補者に入会申込書の提出を求め、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについての承諾を求める。
第5節 候補者が承諾した場合、本人の氏名、職業分類その他必要事項が記載された告知書が、本クラブ会員に郵送される。
第6節 告知書が発送されて7日以内に、理事会がクラブ会員の誰からも、推薦に対して理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、理事会は、推薦者と会員研修委員会に、会員候補者に対するロータリーの目的およびクラブにおける会員の特典と義務についての説明をさせる。この説明の後、会員候補者(名誉会員以外)は、所定の入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は次回の理事会においてこれを審議し、当該会員候補者について採決を行う。この理事会の採決において、出席理事会メンバーの全員の賛成が得られた場合は、会員候補者(名誉会員以外)は所定の入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。
第7節 このような選挙後に、クラブ会長は当該会員の入会式を行い、クラブ幹事は当該会員に対して会員証を発行し、新会員をRIに報告しなければならない。会員研修委員会は、入会式で新会員に贈呈する適切な資料を提供し、当該新会員がクラブに溶け込めるよう援助することを担当する会員を1名指名するものとする。
第8 節 クラブは、標準ロータリー・クラブ定款に従い、理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができる。
注:
@
会員候補者を他クラブに推薦することはできない。ただし、移籍会員、元会員については可能。
A
理事会は、推薦状の提出後30日以内に結論をださなければならない。いたずらに結論を保留することはできない。
B
会員より異議の申し立てがあった場合、理事会の採決方法(全員一致か多数決か)について、あらかじめ定めておくべきである。
C
クラブ内の揉め事の大半は入会を巡って起こる。会員増強を優先するのか、会員間の親睦を優先するのかを、理事会は適切に判断しなければならない。
D
候補者として推薦されている事実を本人に知らせる時期、最初のロータリー・インフォメーションをする時期についてはクラブ・レベルで考慮する必要がある。
E
新会員を援助する会員を指名しなければならない。指名を受けた会員は、適切なロータリー情報を提供すると共に、あらゆるロータリーの会合に新会員と共に出席しなければならない。
F ライバル関係にある同業者の入会を阻止するために、一人でも反対があれば入会できないように定めることは可能である。
第13条 決議
クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案を審議してはならない。もしかかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。
注:
@
定款改正やRIの直接監督権の行使以外の、RIや地区の決議、指示、要請も、理事会の権限が優先する。
A
会長や幹事が地区や他クラブと交わした約束も、理事会の審議結果によって却下されることもある。
B 理事会の承認なしに、委員会の決定事項を例会で報告することはできない。
第14条 議事の順序
開会点鐘
来訪ロータリアンの紹介
会長の時間
幹事報告
委員会報告
審議未了議事
新規議事
卓話またはその他のプログラム
ニコニコ箱などの報告
閉会点鐘
注: 現実に行われているクラブ例会の順序を現わすものでなければならない。
第15条 改正
本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3 分の2 の賛成投票によって改正することができる。但し、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10 日前に各会員に郵送されていなければならない。標準ロータリー・クラブ定款およびRI の定款、細則と背馳するごとき改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。
注:
@
定款、細則の改正は、総会ではなく定足数を満たした例会における会員の議決を要する。
A 定款、細則の改正は、出席会員の3 分の2 の賛成投票が必要である。